1972年創業の実績とノウハウで紛争・トラブルを解決。
不動産の取引・登記・税務もワンストップで対応!

全国36支店、弁護士・司法書士等有資格者111名在籍

【リモート法律相談も実施しております。詳細はこちらを御覧ください】

不動産・建築問題に関する当法律事務所の特徴

不動産問題 当事務所の特徴

当法律事務所は1972年の創業以来、多くの不動産トラブルについての案件を扱ってきました。マンション管理組合や大手不動産ディベロッパーの顧問弁護士、大手不動産総合マネジメント会社の監査役等を務めると同時に、多くの不動産をTLEOグループ内で自ら管理、日本最大の法律事務所専用ビルでもある「虎ノ門法曹ビル」の建設もゼロから手掛ける等、現場におけるあらゆる不動産・建築問題に精通しております。

また、当法律事務所には弁護士のみならず、不動産・建築に関わる司法書士・税理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士、宅地建物取引士等が多く在籍しております。各士業等が有する経験・知識を共有し、連携して事件処理に当たっております。税務・登記・取引等を含む不動産についての紛争解決や法的手続をワンストップで行うことができますので、時間がかからないこと、費用が安く済むことも大きなメリットです。

不動産・建築問題は、手続・処理を一つ誤れば、その分大きな損失が出かねません。不動産・建築問題は長く培ってきた経験がものをいいますので、長年のノウハウと解決実績がある当法律事務所に安心してお任せください。現在、不動産・建築が関わる取扱い件数において、当法律事務所は日本でもトップクラスの解決・処理件数を誇っております。

不動産トラブルの相談費用について

弁護士費用・相談料金についてのご案内

初回の法律相談料やセカンドオピニオンについてのご案内です。こちらをご覧の上、お気軽にお問い合わせください。

不動産・建築問題に関する弁護士・法律相談

不動産トラブルで当法律事務所が選ばれる理由

不動産問題 1972年創業・長年の実績

理由 11972年創業・長年の実績

1972年に創業以来、当法律事務所は不動産・建築に関して多くの案件を取り扱ってきました。マンション管理組合の顧問弁護士や大手デベロッパーや建設会社の顧問となり、1982年(昭和57年)に我が国で最初の弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士が所属する総合法律事務所としました。
同時に多くの不動産を自ら管理し、全国でもトップクラスの規模となる法律事務所専用ビル(虎ノ門法曹ビル)の建設もゼロから手がけるなど、現場で生じ得るあらゆる不動産・建築問題に精通しております。
不動産・建築問題は手続き・処理を一つ誤れば、その分多大な損失が出かねません。不動産・建築問題は長く培ってきた経験がものをいいます。まずは一度、長年不動産における問題を強みとしてきた当法律事務所にご相談ください。

不動産問題 2名以上の弁護士で担当

理由 22名以上の弁護士で担当

依頼者を取り巻く事情は人それぞれ異なります。当法律事務所ではご相談時から複数の弁護士で担当し、多角的な視点から問題を検討します。まずは2名以上でじっくりとお話をお伺いし、事件の見通しを立て、問題点をわかりやすくご説明、法的アドバイスを差し上げます。そして依頼者と共に考え、最適な弁護方針をご提案し、依頼者の希望に沿った経済的合理性のある解決を目指します。当法律事務所にご依頼頂ける場合は、複数の弁護士で受任しますが、報酬は1名分しかいただきません。

不動産問題 安心の費用

理由 3依頼しやすい安心の費用

当法律事務所の弁護士は、「社会生活の医者」として、もっと皆様に身近な存在でありたいと思っております。トラブルでお悩みの方が少しでも安心して依頼できるよう、弁護士報酬等は公正かつ適正妥当とされていた旧日本弁護士連合会報酬基準よりも極力低額に設定しております。

不動産問題 ワンストップ・トータルサービス

理由 4ワンストップ・トータルサービス

当法律事務所には弁護士のみならず、税理士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等も所属しております。また、当法律事務所を母体とするTLEOグループ各士業が有する知識や経験・ノウハウを共有し、連携して事件処理に当たっております。税務や登記等の法的手続きを含む複雑な紛争もワンストップで解決できるため、時間がかからず、費用が安く済むことも大きなメリットです。

不動産トラブルに関するご相談者様の声

男性相談者
60代男性

私たちの場合、事例が少なく特殊なケースであるため、対応できる弁護士も少なく、誰に相談して良いか本当に困っていましたが、本当に助かりました。説明も丁寧で分かりやすかったです。多くの専門家がいるうえに複数の弁護士で対応してもらえるという仕組みは本当に素晴らしいと思います。ありがとうございます。これからもいろいろ相談させていただきたいと思います。

男性相談者
60代男性

建築トラブルなど不動産に関連する取扱い件数が多かったので貴事務所に相談しました。第1回ということと、建築トラブルという性質上、控え目な回答という印象を受けましたが、頂いた回答、助言を整理して、また相談をさせて頂きたく考えております。隣人の騒音問題も相談させて頂きまして、大変有意義でした。

不動産に関する書籍・論文・メディア情報

2023年9月4日 週刊東洋経済2023年9月9日特大号第7133号」(東洋経済新報社)
活躍する理系弁護士【取材対応】
2022年7月 令和3年民法・不動産登記法改正対応 所有者不明土地と空き家・空き地をめぐる法律相談』(新日本法規)
2021年3月 リクルートSUUMO『 不動産の個人売買はお得?』取材協力・監修
2021年3月 貸ビル・店舗・商業施設等 判例ハンドブック』(青林書院)
2009年3月19日 図解 土地建物の法律がわかる事典』監修(三修社)
木質構造研究会設立40周年記念誌JTE150号記念原稿
「研究会の思い出~ダイバーシティとしての木質構造研究会~」

不動産に関する講演・セミナー情報

2019年10月17日・
11月13日
ダイヤモンドライフ若葉台特別セミナー
「定年後の住まいを考えるセミナー~弁護士が語る人生100年時代に備えて今知っておくべきこと~問答形式で楽しく学ぶシニア向け分譲マンションと老人ホームの違い」
2015年12月9日 「不動産の「処分」をめぐる法律問題 ~シニア世代の不動産問題、処分にかかる法的問題~」
2015年10月7日 「不動産の「取得」をめぐる法律問題 ~瑕疵担保,相続を中心に~」
2015年4月18日 「不動産取引の実務(重要事項説明書・契約書作成から取引完了までの留意点)」

不動産トラブルのご相談事例

借地借家トラブル・不動産売買編

建物を売却する際には、借地権も一緒に売却することになります。その場合、通常は、地主の承諾が必要です。ただし、地主が承諾しない場合には、借地非訟といって、地主に一定の承諾料を支払うことを条件に、地主の承諾に代わる許可を裁判所に出してもらうことができる場合があります。このような場合、地主の承諾に代わる許可を得ることが可能か、弁護士にご相談ください。
借地権の存続期間が満了した場合でも、法定更新という制度があり、正当理由がなければ、契約更新が認められ、基本的に出て行く必要がありません。
また、いわゆる立退き料の支払いによって、正当理由が補完される場合がありますが、その場合は、借地権者に支払われる立退き料が適正な金額か、確認する必要があります。
このような場合、不動産鑑定士との連携が必要になりますので、長年のノウハウと解決実績があり、法的手続をワンストップで行うことができる当事務所まで、ご相談ください。
まず、借家人に対し、内容証明郵便により滞納家賃の支払いを催告し、期限内に支払がないときは、賃貸借契約を解除する旨の通知(停止条件付契約解除通知)も併せて記載します。
次に、催告をしたのに、借家人が滞納家賃を期限内に支払わなかった場合には、建物賃貸借契約を解除することができますので、滞納家賃の支払と契約解除を原因とする建物明渡請求の訴訟を提起します。
訴訟の継続中に、当事者の申し出や裁判所の勧告により訴訟上の和解をすることも可能です。和解の場合は、事案の態様に応じて様々な解決方法が考えられます。この解決方法についても、弁護士が的確に判断してご依頼人にアドバイスいたします。
また、催告を受けた借家人が、その滞納家賃の支払方法についての話し合い(交渉)を求めてくることもあります。このような交渉を求めてくる場合は、大抵、滞納金額が多額になっていることが多いと考えられます。借家人との交渉では、弁護士はご依頼人の意向をお聞きしながら、できるだけ建物明渡の方向での解決を目指します。滞納家賃の支払方法、及び、建物明渡の合意が決まれば、その支払方法・建物明渡に関する和解契約書を作成し、場合によっては、簡易裁判所での訴え提起前の和解手続(即決和解)によって、裁判所に和解調書を作成してもらいます。

立退料請求・建物明渡し編

定期賃貸借契約に変更した場合、更新しない旨の定めがありますので、期間満了をもって賃貸借契約は終了します。この場合、借地借家法上、正当理由と立退料の問題は生じませんので、定期賃貸借契約に変更してしまうと、原則としては、立退料は請求できなります。
そのため、仮に家賃を下げるという条件付きであったとしても、定期借家への切替えには慎重な判断が必要となります。当事務所の、無料相談等をご活用ください。
建替決議の効力は、専有部分の賃借人には及びません。そのため、マンションの建替決議がなされた場合でも、賃貸人の更新拒絶又は解約の申入れには「正当事由」(借地借家法26条1項、27条1項、28条)が必要となります。
そのため、「正当事由」がない場合は、退去する必要はありません。また、個別の事情によりますが、「正当理由」を補完するために、立退料の支払いが必要となる可能性は十分にあります。
裁判例としては、建替え決議があっても、賃借人が理容室を営業して生計を立てていることから、使用の必要性が高いとして、正当事由を否定したケースがあります(東京地判平成20年1月18日)。他方、正当事由を無条件肯定した事案もありますが、賃貸借契約書に、「取壊日が確定した場合、賃借人は、本件建物を賃貸人に明け渡す」旨の条項があるなど、特殊事情のあるケースといえます(東京地判平成20年7月18日)。
一般論として、建物が、朽廃により使用できなくなった場合は、賃貸借契約は終了します(最判昭和42年6月22日 民法616条の2)。しかし、朽廃とは、「建物が社会通念上建物としての社会的経済的効用を失う程度に腐朽損壊し、通常の修繕程度ではその寿命を延ばすことができず、社会的効用を維持しえない場合」(東京地方裁判所21年6月15日)とされており、裁判等で認められるハードルは高いといえます。
「朽廃」と認められない場合は、貸主からの更新拒絶又は解約の申入れが認められるかという問題となります。老朽化の事情は、その程度により、正当事由を肯定する積極事情となります。もっとも、老朽化の事情が、それだけで正当理由を充足するケースは決して多くはなく、立退料の支払いが必要となる場面は多々あります。
定期賃貸借契約の場合、更新しない旨の定めがあるため、期間満了をもって賃貸借契約は終了します。この場合、借地借家法上、正当理由と立退料の問題は生じません。もっとも、定期建物賃貸借契約の場合、原則として、賃貸人から期間中の解約の条項が定められてない場合、賃貸人から一方的に解約することはできません。その場合において、賃貸人から、一種の解決金の提案があることもあります。
期間満了による更新拒絶との関係では、理論上は、正当理由と立退料の話しは考えられます。しかし、不払いがあった場合、貸主は、債務不履行による解除を主張してくることが通常です。債務不履行解除の場合は、賃貸人の当該解除の主張が認められた場合、借地借家法上は、正当理由は不要で、立退料は不要となります。なお、一種の解決金として支払われるケースはあります。

市街地再開発編

再開発準備組合や再開発組合と行うことになります。
より具体的には、組合から委託を受けている再開発コンサルタント会社の担当者や、協力事業者(ディベロッパー)の担当者を通じ、交渉を行うのが一般的です。
また、建物賃借人(借家人)の場合には、建物所有者(賃貸人)と交渉する場合もあります。
上記交渉窓口担当者に必要な資料の交付を求めるのが一般的ですが、自治体のHPなどを利用する方法もあります。(再開発情報参照)
第1種市街地再開発事業の場合、事業地内の所有権者や借地権者などの権利者は、権利変換により、取り壊し再建築された再開発ビルに権利床を取得することが原則となります。
権利床の取得を希望しない退出申出(71条)は、権利であって義務ではないので、希望しないのであれば応じる必要はありません。
第1種市街地再開発事業の場合、借家権者は、再開発ビルの権利床に借家権設定を受けることができるます(88条5項)。したがって、応じる必要はありません。
再開発事業は、地域や個々の事業によって、また協力事業者(ディベロッパー)によって進行が様々であり、必ずしも断言できるものではありませんが、一般には、計画が具体化し、事業の進行が早まるといわれている再開発事業の都市計画決定前後から、退出申出可能な組合設立認可・事業認可後30日までの時期といわれています。
もっとも事案によっては、再開発事業の都市計画決定前に各種交渉を先行させる場合や、組合立認可・事業認可後、権利変換計画認可(縦覧)までの期間に交渉を想定している事案もありますので、注意が必要です。

再開発・立退き交渉編

【借地の場合】
借地の場合は、借地契約の存続期間がまだ残っているのであれば、借地契約の途中解約に応ずるかどうか、よく検討することが重要です。建物を失うことになるわけですから、そのことも十分に考慮し、どのような補償が得られるのかをよく聞いた上で、考えなければなりません。
借地契約の中途解約に応ずるのであれば、その補償金(借地権価格)の適正な額を算定してその補償金の支払を求めることになります。
借地権価格とは、借地借家法により保護された借地権に基づき土地を使用収益することにより借地人に帰属する経済的利益を表示した金額といわれております。この価格を求める方法はいくつかあります。
それぞれの地域によって借地権割合の相場(東京都区内の住宅地域では、一般的に借地権割合が更地価格の7割、商業地域では借地権割合は8~9割といわれています。)があり、その相場に基づいて借地権価格の算定をし、それに地域ごとの要素や借地人が事業者である場合の営業補償及び当事者間の事情(更新料の支払の有無、契約の残存期間等)を加味した上でその額を補償として請求することになります。
【借家の場合】
一般的に、借家の場合は、借地権に比べて借地権価格・立退料の算出が難しいといわれています。借家の目的(居住用か店舗用か)、建物の建築年数(朽廃割合)、入居の際の権利金支払の有無、建物の立地条件(住宅地域、商業地域等)など種々の要素が考慮されます。東京都区内では、借地権価格の3~5割といわれることもありますが、これも確定的なものではありません。特に営業補償が絡むとその算定は難しくなります。営業補償は、建物明渡に伴い、通常生じるであろう営業上の損失を基準にして算定します。
これらの種々の要素を加味した上で立退料を算出し、その補償を求めることになります。
地上げのために、借地契約・借家契約の中途解約の話をされたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。借地権価格・借家権価格や立退料、営業補償等、その金額の算定には、かなり複雑かつ、様々な要素が絡んできますので、多くの経験を有する弁護士に相談することが、解決への確実な方法だと思います。特に、当事務所には不動産鑑定士もいますので、これらの価格の算定にも適切な対処ができます。ぜひ、ご相談下さい。
都市再開発法による第1種市街地再開発事業の場合、借家権者も権利変換を受け、建て替え後のビルに、借家権の設定を受けることが原則となります。
したがって、自ら退去を希望しない限り(退出申出といいます)、建て替え後のビルで医院を続けることが可能です。
もっとも、第2種市街地再開発事業や、民間の再発事業の場合には、異なる結論となる場合もありますので、長年のノウハウと解決実績があり、法的手続をワンストップで行うことができる当事務所まで、ご相談ください。
都市再開発法による第1種都市再開発事業の場合、移転補償(97条補償といいます)として、無駄になった設備費用や、営業補償、家賃相当額や家賃差額なでの補償を受けることが可能な場合があります。
長年のノウハウと解決実績がある当事務所まで、ご相談ください。

共有物分割編

共有物分割訴訟を提起して、代償金を支払って弟さんの持分を取得することが考えられます。
また、共有物分割訴訟では、換価分割といって、競売にかけ、代金額を持分割合でそれぞれが取得する方法で、共有不動産を現金化する方法も考えられます。
長年のノウハウと解決実績があり、法的手続をワンストップで行うことができる当事務所まで、ご相談ください。

その他編

瑕疵担保責任を主張して、売買契約を解除することや、売主や重説を作成した仲介業者に損害賠償請求することが考えられます。
瑕疵担保責任には行使期間に制限がある場合や、特約で免責条項が定められている場合がありますので、長年のノウハウと解決実績があり、法的手続をワンストップで行うことができる当事務所まで、ご相談ください。
「境界」は、私人が勝手に決められるものではなく、境界確定訴訟や筆界特定制度という手段を利用しなければなりません。境界確定訴訟は、裁判所で証拠により境界の正しい位置を確定するものです。筆界特定制度は、法務局が境界(筆界)について調査し、位置を特定する制度で、訴訟よりは簡易な手続です。
原則として、公道と接していない土地の所有者には、公道に至るまでの間の他人所有地を通行する権利が認められています。囲繞地(いにょうち)通行権とか、袋地通行権といいます。
家賃滞納をするような借家人から、滞納家賃の回収をすることは極めて困難なことです。家賃の回収だけを目的とする場合は、少額(60万円以下)であれば、簡易裁判所で扱う少額訴訟手続が有効な手段といえます。この訴訟手続は、1回の審理で判決を出してもらえるというところが利点です。少額訴訟の説明書や訴状の用紙は簡易裁判所に置いてありますので、一般の方でも自分で手続を進めることができます。
少額でなければ(60万円を超える場合)、滞納家賃の支払を請求する支払督促手続や、通常訴訟手続をとる必要があります。
一般には、借家人に対し、滞納家賃の支払いを催告し、支払を得られないときは、賃貸借契約を解除して、滞納家賃の支払いと建物明渡を請求する訴訟を提起し、判決を得た上で、強制執行により滞納家賃の回収や、建物の明渡をしてもらうという手続をとることができます。事案・事情に応じてとるべき最善の手続を提案させていただきますので、弁護士にご相談ください。
隣地との境界線近くに建物を建築する場合、足場を組み立てるには、隣地への立入りが必要となることがあります。このような場合があることを考慮して、民法では、建物の建築や修繕をするために必要な範囲内で、隣地所有者に隣地への立入りを請求することができると規定しています。この権利を隣地使用権といいます。
しかし、あくまでも隣地所有者に自らの立入りを認めるように請求できるというだけであって、隣地所有者の承諾なく勝手に隣地に立ち入ることができるというわけではありません。隣地所有者の承諾が得られない場合は、裁判所に隣地所有者の承諾を求めて訴訟を提起すべきです。

不動産トラブルの弁護士チーム

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不動産トラブルのコラム

不動産トラブルに関する弁護士・法律相談

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